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2010年01月20日 13:55

改正労働基準法の施行が4月に迫りました

長時間労働を抑制等を目的として、労働基準法が改正されました。

 

これにより、平成22年4月1日から、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引上げ等が行われます。

また、厚生労働大臣の定める限度時間(たとえば月42時間、年320時間など)を超える時間外労働に対する賃金割増率を、現行の25%を超える率とすることが求めれれます。

 

以上のように、多くの事業者様にとって労使協定や就業規則の変更が必要となる法改正です。

対策のご相談はお早めにどうぞ。

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